Consulate General of Japan in Honolulu
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ハワイ州で車を運転する方へ
ハワイ州では,入国後1年以内に限り,有効な日本の自動車運転免許証で自動車を運転することができます。入国後1年以内であることを証明する必要がありますから,パスポートも忘れずに携行してください。
事故や違反で取締りを受けた際,日本の運転免許証を示したにもかかわらず無免許運転として処理されることがあります。これらは,警察官の誤解と言わざるを得ないのですが,無免許運転として現場の警察官から呼出状を交付された場合,本人若しくは代理人(弁護士等)が裁判所に出頭する以外解決する方法がありません。
このため,ハワイ州内の警察等に対して,日本の運転免許証の解説書(英語版)を送付するなどして,日本の有効な自動車運転免許証は入国後1年以内に限りハワイ州内でも有効であることを現場の警察官に理解していただくよう努めているところです。しかし,依然として,当地の警察官が日本の運転免許証を認識できない可能性もありますので,念のため,翻訳代わりとして国際運転免許証も携行することを強くお勧めいたします。
ハワイでドライブのときは
①
日本の運転免許証(必須)
②
パスポート(必須)
③
国際運転免許証(参考)
www.honolulu.us.emb-japan.go.jp
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